レンタサイクル利用規約
- この利用規約は、一般社団法人防府観光コンベンション協会(以下「当協会」といいます。)が運営するレンタサイクルサービス(当協会が保有する貸し自転車(以下「レンタサイクル」といいます。)の利用予約、貸渡し、返却、料金の支払いその他のサービスをいいます。以下同じ)を利用いただくお客様に遵守していただく事項について規定しています。
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第1条(利用予約)
本規約に基づくレンタサイクルは、当協会が別途指定する手順に従ってレンタサイクルシステム(レンタサイクルの貸渡しその他の手続きを行うウェブサイトを言います。以下同じ。)に会員登録を行うことにより、利用しようとする日よりも以前に利用を予約することができます。
2 当協会は、会員登録をする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、会員登録を承諾しないことができるものとします。
(1)レンタサイクルの適正身長に満たないとき。
(2)身体的にレンタサイクルを安全に運転することが困難であるとき。
(3)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
(4)当協会に届け出た情報に誤り又は虚偽が判明した場合。
(5)過去の貸渡しについて、料金の支払いを滞納しているとき。
(6)本規約に同意しないとき。
(7)その他、当協会が適当でないと認めたとき。
3 会員登録は、当協会が別途指定する登録認証を完了した時点で効力を生じます。
4 会員は、次の各号について同意したものとみなします。
(1)第二項第1号から第6号に該当していないこと。
(2)レンタサイクルシステムの管理及びレンタサイクルの利用に対し、当協会が必要に応じて登録された電話番号又は電子メールアドレスに連絡をすること。
5 当協会は、会員登録後に、会員が第二項各号のいずれかに該当すると認める場合には、会員登録及び既に行われた利用申込みを取り消すこととします。
6 利用予約内容の変更及び取消しは、レンタサイクルシステムを用いることを原則としますが、やむを得ない場合に限り、電話その他の方法により行うことができるものとします。 -
第2条(ID・パスワード等の管理)
会員は、前条の会員登録の際に設定するID及びパスワードは、会員自らの責任で厳密に管理するものとし、第三者に譲渡し、または貸与してはなりません。
2 当協会は、登録されたID及びパスワードを用いたレンタサイクルシステムへのアクセスは、これを当該情報を登録した会員本人によるものとみなして取り扱うものとし、この取扱に関しては一切の責任を負いません。 -
第3条(利用申込み)
お客様は、レンタサイクルを利用しようとするときは、当協会の貸渡窓口において、当協会所定の手続きを行うことにより利用を申し込むことができます。 -
第4条(利用時間及び利用料金)
レンタサイクルの利用時間及び利用料金、利用料金の支払い方法は、貸渡窓口及びレンタサイクルシステムで公表します。
2 前項の規定に基づく利用時間の始期は、レンタサイクルの貸渡しが成立したときとし、利用時間の終期は、レンタサイクルの返却が成立したときとします。 -
第5条(レンタサイクルの貸渡手続)
レンタサイクルの貸渡しは、第3条第1項により利用申込みしたお客様が、当協会所定の方法による利用申込みを完了し、利用するレンタサイクルを開錠できる状態となった時点で成立するものとします。
2 お客様は、レンタサイクルを利用する前に、タイヤの空気圧、制動装置、警音器、前照灯その他の装置を自ら点検し、異状がある場合には直ちに当協会に申し出るものとします。
3 前項において、お客様からの申し出がないときは、利用中のレンタサイクルの故障及びタイヤのパンク(以下「故障等」といいます。)は、当協会は責任を負いません。
4 お客様は、レンタサイクル及び貸渡装置の故障、貸渡場所の一時的な閉鎖等により、レンタサイクルの貸渡しができない場合があっても、当協会に対して代替交通手段の確保その他の補償を求めないものとします。 -
第6条(レンタサイクルの返却手続)
レンタサイクルの返却は、前条第1項の規定に基づき貸渡しを受けたお客様(以下「利用者」といいます。)が、当協会が指定する場所でレンタサイクルを施錠した後、当協会が施錠を確認し、当協会所定の手続きが行われた時点で成立するものとします。
2 前項において、指定する場所の一時的な閉鎖、レンタサイクルの施錠装置の故障等があった場合には、速やかに当協会に連絡し、その指示に従うものとします。
3 当協会は、前項の連絡なく指定場所以外で施錠が行われた場合には、返却手続が完了していないものとみなします。
4 利用者は、レンタサイクルの返却に際し、レンタサイクルに自ら遺留品がないことを確認して返却するものとし、当協会は、遺留品の紛失等について、責任を負いません。 -
第7条(レンタサイクルの故障・盗難)
利用者は、レンタサイクルの利用中にレンタサイクルの故障等を発見したときは、直ちに利用を中止し当協会に連絡するとともに、当協会の指示に従うものとします。
2 当協会は、前項の理由により利用者から返却場所以外でレンタサイクルの交換を求められた場合には、有償で代替のレンタサイクルの手配を承ります。ただし、第1条第1項に定める利用予約によって貸渡しを受けた利用者の求めであって、防府市内で交換をする場合はその限りではありません。
3 利用者は、レンタサイクルの鍵を紛失・破損したときは、鍵の交換費用として、当協会が指定する金額を支払うものとします。
4 利用者は、レンタサイクルの利用中にレンタサイクルの盗難が発生したときは、直ちに警察及び当協会に連絡するとともに、当協会の指示に従うものとします。また、利用者は、レンタサイクルの盗難に係る負担金として当協会が指定する金額を支払うものとします。
5 当協会は、利用者がレンタサイクルを返却場所まで移動できなくなった場合には、有償でレンタサイクルの移送を手配します。
6 前項において、当協会は、利用者に対して代替交通手段の手配はいたしません。 -
第8条(事故)
利用者は、レンタサイクルの利用中に事故が発生したときは、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を警察及び当協会に連絡すること
(2)当該事故に関し、当協会及び当協会が指定する保険会社が求める書類または証拠物を遅滞なく提出すること
(3)当該事故に関し、第三者と示談を行う場合には、予め当協会の承諾を受けること
2 利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理及び解決を図るものとします。 -
第9条(禁止事項)
お客様は、次の行為をしてはならないものとします。
(1)レンタサイクルを利用者以外の者に使用させること
(2)無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為
(3)交通ルールを無視した利用
(4)乗り入れ禁止場所での利用
(5)レンタサイクルの改造
(6)駐輪禁止場所での駐輪
(7)最終返却時間を越えた利用
(8)レンタサイクルシステムへのサービス提供に負荷をかける行為
(9)その他公序良俗に反する行為 -
第10条(賠償責任)
お客様は、本規約に定めるほか、お客様がレンタサイクルシステム及びレンタサイクルを利用して第三者及び当協会に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、お客様の責に帰さない事由による場合を除きます。 -
第11条(お客様情報の取扱)
当協会が本規約に基づき収集したお客様の情報は、お客様への連絡及びレンタサイクルシステムの運用、利用者の利便の向上のための統計にのみ利用するものとします。
2 前項のほか、当協会は、希望するお客様に対し、防府市内の観光情報を電子メールで配信することができるものとします。
3 当協会は、前二項の目的のため、お客様の情報を第三者に提供することがあります。その際には、当協会は、第三者に個人情報の取扱に関して適切な措置を講じさせるものとします。
4 当協会が平成30年11月1日から30日までの間行ったレンタサイクルシステムの実証実験において会員登録したお客様は、引き続き当該レンタサイクルシステムの会員となることを承諾したものとみなします。 -
第12条(規約の変更)
当協会は、お客様に事前の通知なく本規約の変更を行うことができるものとし、変更後の規約はレンタサイクルシステムへの掲載によって通知するものとします。 -
附 則
1 本規約は、平成30年8月14日に制定します。(平成31年4月1日改正、令和3年10月1日改正、令和4年1月5日改正)
2 当協会の連絡先は、0835-25-2148です。